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今回の介護報酬改定は、訪問介護事業者にとって大変厳しいものとなりました。生活援助は20分以上45分未満という時間区分での新規創設。そして介護予防訪問介護サービス並びに身体介護に引続いておこなう生活援助の減額などです。これらの改定は、介護事業者や場合によっては(パート)職員の減収につながるといえるでしょう。
また、平成21年度より他業種との賃金是正による雇用安定などを目的に、介護職員処遇改善のための処置制度(H23年度以前は交付金、本年度より加算報酬による)ができました。ところが、雇用している事業者の事業が継続できなかったり、サービス提供時間が減るなどの理由から、必然と(パート)職員本来の給与も下がるとすると、これらの処置制度は何の意味もなさなくなってしまうと思われます。
まずは、今回の報酬改定にともなう影響がどんなものなのかシミュレーションしてみました。改定の中心となった生活援助・介護予防について、また※1【介護給付費実態調査月報(厚生労働省統計調査資料)】や昨年10月17日に開催された※2【第82回社会保障審議会介護給付費分科会における訪問介護の基準・報酬に関する資料】を基にしています。
※1【介護給付費実態調査月報(平成23年11月審査分)】
(表1)訪問介護・介護予防訪問介護請求実績単位数
(単位:千単位) | 請求単位数 | 合計単位数 |
---|---|---|
訪問介護 | 5,560,882 | 6,396,723 |
介護予防訪問介護 | 835,841 |
(表2)生活援助のみの訪問介護回数と請求実績単位数
どのような政党は1993年であった
(単位:回/千単位) | 生活援助2 | 生活援助3 | 合 計 |
---|---|---|---|
訪問介護回数 | (68.1%)3,093,500 | (31.9%)1,448,400 | 4,541,900 |
請求実績単位数 | 726,961 | 431,214 | 1,158,175 |
(表3)身体介護に引続き行われた生活援助の時間区分別の提供回数
(単位:千回) | 身体介護に引続き提供した生活援助 | 区分別計 | ||
---|---|---|---|---|
生活援助1 | 生活援助2 | 生活援助3(90分~) | ||
身体介護1 | 1767.8 | 779.6 | 270.8 | 2818.2 |
身体介護2 | 444.1 | 318.1 | 60.7 | 822.9 |
身体介護3 | 72.5 | 26.3 | 29.2 | 128.0 |
身体介護4 | 7.1 | 8.2 | 3.9 | 19.2 |
身体介護5 | 3.0 | 1.4 | 2.4 | 6.8 |
身体介護6 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 2.6 |
身体介護7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.5 |
身体介護8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
身体介護9以上 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.2 |
計 | 2296.6 | 1135.4 | 369.1 | 3801.1 |
※2【第82回社会保障審議会介護給付費分科会における訪問介護の基準・報酬に関する資料】
※生活援助の所要時間
利用頻度の高い「掃除」「調理・配下膳」の平均所要時間は30~40分程度(サービス準備6分を合算)
私達と一緒に、または軍隊に反対している
【生活援助・介護予防訪問介護の報酬改定内容】
A 生活援助のみのサービスの時間区分の見直し
B 身体介護に引続き生活援助を行う場合の時間区分の見直し
C 介護予防訪問介護費の見直し
■いよいよシミュレーションへ
◆『A 生活援助のみのサービスの時間区分の見直し』による影響
「介護給付費実態調査月報」「第82回介護給付費分科会調査資料」から推測してみる
≪推測1≫主に生活援助の1行為のみのサービス(生活援助全体の約25%)が⇒新時間区分へ
「推計ポイント」
(1) 1行為が新時間区分(25%)へ
(2) 2行為は45分以上の時間区分へ
(3) 改定前60分以上は総て45分以上の時間区分へ(調理・掃除等と買物・薬取り(買物等は、調査データよると平均所要時間28.7分)の組合せサービス事例は、日を変え、新45分未満を2回に分けて行うことも想定されるが、当該事例は多くないと思われ考慮せず。)
(1)「新45分未満←改定前60分未満」(190単位-229単位)×全訪問回数4,541,900回×25%
(2)「新45分以上←改定前60分未満」(235単位-229単位)×4,541,900回×(68%-25%)
(3)「新45分以上←改定前60分以上」(235単位-291単位)×全訪問回数4,541,900回×32%
(1)+(2)+(3)=▲113,956,271単位………a
≪推測2≫主に生活援助の1~2行為までのサービス(サービス全体の約60%)が⇒新時間区分へ
「推計ポイント」
(1)'2行為で新時間区分(60%)
(2)'2行為で45分以上の時間区分
(3)'改定前60分以上は総て45分以上の時間区分へ
1836年のテキサス州憲法の目的は何でしたか?
(1)'「新45分未満←改定前60分未満」(190単位-229単位)×全訪問回数4,541,900回×60%
(2)'「新45分以上←改定前60分未満」(235単位-229単位)×4,541,900回×(68%-60%)
(3)'「新45分以上←改定前60分以上」(235単位-291単位)×全訪問回数4,541,900回×32%
(1)'+(2)'+(3)'=▲185,491,196単位………a'
◆『B 身体介護に引き続き生活援助を行う場合の時間区分の見直し』による影響
「介護給付費実態調査月報」「図1・2を参考にしながら厳しめに当社含めた数社(全国平均より生活援
助提供率が15%ほど高めの事業所)の利用ケースについて時間区分を精査した結果」から推測してみる
「推計ポイント」
「(4)30分以上→新20分以上」 と 「(5)60分以上→新45分以上」 は75%
((4)と(5)における時間短縮となる新区分への移行は90%ほどと思われ、その上の時間区分へ移行される
ケースも5~6%あると思われる。どちらか区分が判断しずらいケースも含め、報酬の増減部分で相殺されることも考慮し75%としました)
(6)90分以上は総て新70分以上の時間区分へ
(4)「新20分以上←改定前30分以上」(70単位-83単位)×訪問回数2,296,600回×75%
(5)「新45分以上←改定前60分以上」(140単位-166単位)×訪問回数1,135,400回×75%
(6)「新70分以上←改定前90分以上」(210単位-249単位)×訪問回数369,100回×100%
(4)+(5)+(6)=▲58,927,050単位………b
◆『C 介護予防訪問介護費の見直し』による影響
11月審査分(厚労省)データを基に推測してみる
介護予防訪問介護費(Ⅰ)(新)1,220単位←1,234単位 14単位減 1.1%減
介護予防訪問介護費(Ⅱ)(新)2,440単位←2,468単位 28単位減 1.1%減
11月審査分の予防総単位数835,841千単位×(-1.1%)=▲9,194,251単位………c
■報酬改定による(売上への)影響
=(a~a'+b+c)÷(11月審査分の訪問介護総単位数+介護予防訪問介護総単位数)
=(▲182,077,572単位~▲253,612,497単位)÷6,396,723,000単位
≒(推測1の場合)2.85%~(推測2の場合)3.96%
注)各事業所で、生活援助の割合が多いほど影響を受けることになると思います。
当社では、生活援助の割合が全国平均より大きく、上記の数値より0.7%高い数値がでました。
身体介護の割合が多い事業所と、生活援助が多い事業所では、上記数値に±1%程度の誤差を考慮した方がよいかもしれません。
≪その他、売上予測をする際に考慮する事項≫
「地域区分の見直し内容」「サ責の配置減算」「同一建物に対する減算」
※「生活機能向上連携加算」については算定事例が限られていて、売上には殆ど影響しないものとみています。
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